弊店は文京区クレー射撃連盟の事務局を担当しています。
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ご挨拶
誰もが最初は初心者で、初めのうちは銃砲店の射撃練習会だけが射撃の機会であったのが、いつの間にか一人で射撃場に行く様になります。そうこう練習をしていくうちに、少しずつ成績上がって行くものです。射撃は極個人的なスポーツなので、撃ちたい時にいつでも一人で撃てますが、そのうちに必ず仲間が欲しくなってきます。いいえ、欲しくなるというより、正しくは必要になってくるものです。
文京区クレー射撃連盟は昭和52年に結成され、今日まで絶え間なく活動を続けております。国体選手等も輩出し、熱心な射撃団体として表彰もされました。当連盟は文京区在住・在勤の銃砲所持者の方を対象に結成されましたが、会の趣旨にご賛同いただける方であれば、どなたでもご入会いただけます。本年は以下の日程で活動を行いますので是非ご参加下さい。
射撃場であなたと仲間になれる日が来ることを楽しみにしております。
文京区クレー射撃連盟
会長 中山 光鎮
令和6年の射撃日程が決まりましたのでご案内いたします。
今年は昨年行いました1方向へ飛翔するクレー射撃練習会の方式を中止し、通常の
トラップ射撃を行うことといたします。
気持ちも新たに原点にかえる1年になります様、役員一同協力して射撃会を開催
いたしますので皆さまのご参加をお待ちしております。
令和6年度射撃練習会・射撃会日程
3月30日(土) | T-A射台 | 射撃練習会Ⅰ | |
4月28日(日) | T-AB S-AB射台 | 春季連盟対抗戦〇 | |
5月18日(土) | T-A射台 | 射撃練習会Ⅱ | |
5月26日(日) | T-AB S-AB射台 | 都民体育大会〇 | |
6月 1日(土) | ぐんまジャイアント射撃場 | 射撃練習会Ⅲ◎ | |
7月27日(土) | T-A射台 | 射撃練習会Ⅳ | |
10月19日(土) | T-A射台 | 区民体育大会 |
〇代表選手を派遣します
◎パターンテスト付の射撃練習会です
会 場: 成田射撃場 ☎0476-98-1221
時 間: 受付開始 8:30 射撃開始 9:00(雨天決行)
年会費: ¥4,000-
射撃練習会
方 法: トラップ射撃 25×4ラウンド 計100個撃ち
会 費: ¥8,000-(会員) ¥9,000-(会友) ¥1,300-(撃返1R)
◎6/1開催のぐんまジャイアント射撃場での練習会の詳細は追ってご案内いたします
区民体育大会
方 法: トラップ射撃 25×4ラウンド 計100個撃ち
会 費: ¥6,000-(会員) ¥11,000-(会友)
賞 典: 豪華賞品を用意いたします
文京区クレー射撃連盟
会 長 中山 光鎮
事務局 浜田銃砲店
東京都千代田区外神田5‐2‐2
☎03-3831-5304
昭和52年 4月 1日制定
昭和57年10月16日改正 |
文京区クレー射撃連盟会則
第1章 総 則
第1条 本会は文京区クレー射撃連盟と称し、文京区在住の射撃愛好家及び本郷猟友会会員並に本会の目的の趣旨に 賛同する都内在住の射撃愛好家を以って組織する。 第2条 本会は文京区体育協会に所属し、その趣旨に則り広くスポーツ振興の為活動する。 第3条 本会の事務所を有限会社浜田銃砲店に置く。 第4条 本会は会員相互の親陸を計り射撃マナー、技術の向上研究を主旨とし日本クレー射撃連盟、 東京都クレー射撃連盟に加盟し連絡協調して広く射撃愛好者の育成を計るを以て目的とする。 第5条 本会は前条の目的達成の為下記の事業を行う。 (1) 射撃マナー及び射撃技術の指導。 (2) 射撃会の開催及び連盟対抗戦への選手の派遣。 (3) 其の他前条の目的達成に必要と認められる事業。 第2章 会 員 第6条 本会に入会しようとする者は会員2名の紹介を得て所定の手続きを為すものとする。 第7条 本会の会員は別に定めるところにより会費を毎年納付するものとする。 第8条 本会の会員は下記の場合はその資格を喪失する。 (1)死亡 (2)退会 (3)除名 (4)会費を1年以上滞納したとき。 第9条 本会の会員にして本会の目的に反し、又は名誉を著しく汚した行為があったときは理事会の 決議により除名することが出来る。 第3章 役 員 第10章 本会に下記の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 若干名 (3) 理 事 若干名 (4) 幹 事 若干名 第11条 理事及び監事は総会に於て会員の中からこれを選出する。 会長及び副会長は、理事会に於て互選によって選任する。 第12条 会長は本会を代表し会務を統括する。 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。 理事は理事会を組織して会の運営をはかる。 監事は本会の業務及び会計を監査し総会に報告する。 第13条 本会は理事会の決議により顧問、名誉会長及び相談役を置くことが出来る。 第14条 本会の役員は、名誉職とし任期は2年とする。 但し再選を妨げない。 第4章 会 議 第15条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 通常総会は毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に、会長が召集してこれを開く。 臨時総会は下記の場合これを開く。 (1) 会長が必要と認めた時。 (2) 理事会又は幹事会が必要と認めたとき。 (3) 全会員の3分の1以上の請求があったとき。 第16条 総会に於ては下記の事項を議決する。 (1) 会則の変更。 (2) 前年度の事業報告及び収支報告。 (3) 毎年度の事業計画及び収支予算。 (4) 其の他理事会に於て必要と認められた事項。 第17条 通常総会の議長は会長これに当り、臨時総会の議長は出席会員の中から選出する。 第18条 本会の会員は総会に於て各1個の議決権を有する。 第19条 総会は出席会員の過半数を以って議決する。 可否同数の場合は議長がこれを決する。 第20条 理事会は会長が必要と認めたとき及び理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、 会長の招集により開催する。 第21条 理事会は下記の事項を議決する。 (1) 総会に提出する議案。 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。 (3) 業務執行上必要にして且、そうかいの権限に属さない事項。 第22条 理事会は、会長が議長となり出席理事の過半数を以て議決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 第23条 会議の議事録は事務担当理事が作成して下記の事項を記載し、議長及び出席者2名が署名するものとする。 (1) 会議の種類、日時、場所、出席者数。 (2) 議事の経過、議決した事項及び賛否の決議権数。 第5章 会 計 第24条 本会の資産及び収支は理事会が管理運営する。 日常の会計事務処理のため会計委員2めいを理事中より選出、 会長にこれを依嘱する。 第25条 本会の経費は会費、手数料及び寄附金を以て充当する。 但し各行事については臨時会費として実費を 徴集することが出来る。 第26条 本会の計年度は1月1日に始まり12月31日に終る。 附 則 第1条 会則第6条に定める入会手続きは申込書に必要事項を記入の上理事会に提出し、其の承認を得るものとする。 第2条 会則第7条に定める本会の会費は年額 金4、000円也とする。 第3条 本会に納付せる会費、臨時会費及び手数料は、理由の如何を問わず返還しないものとする。 第4条 本会則は昭和52年4月1日より施行する。 |